会社に辞表を出し辞めた後の流について教えてください!あと失業保険は出るのでしょうか?勤続年数は約四年です!あと失業保険は何ヶ月続く物なのですか?
質問ばかりですいません!
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雇用保険(失業保険)手当についての要件ですが、勤続年数ではなくて、雇用保険の被保険者期間の有無です。
被保険者期間が12ヶ月以上(解雇等のばあいは重責解雇を除いて6ヶ月以上)あれば手当を受給出来ます。
次に他の受給要件ですが、働く意思がありすぐに就職出来る状態である事、働く意思がなければ支給されません。
受給要件が満足しているとして、まずは辞めた会社から離職票を出してもらいます、離職票や必要書類等を持ってハローワークで雇用保険受給手続き(求職者登録含む)を行います、貴方の場合は自主退職のようなので手続き後7日間の待機期間+給付制限期間3ヶ月があります、実際に最初の手当が振込まれるのは、手続き後約3ヶ月半~4か月後からになります。
貴方の場合、支給期間は90日間です。
被保険者期間が12ヶ月以上(解雇等のばあいは重責解雇を除いて6ヶ月以上)あれば手当を受給出来ます。
次に他の受給要件ですが、働く意思がありすぐに就職出来る状態である事、働く意思がなければ支給されません。
受給要件が満足しているとして、まずは辞めた会社から離職票を出してもらいます、離職票や必要書類等を持ってハローワークで雇用保険受給手続き(求職者登録含む)を行います、貴方の場合は自主退職のようなので手続き後7日間の待機期間+給付制限期間3ヶ月があります、実際に最初の手当が振込まれるのは、手続き後約3ヶ月半~4か月後からになります。
貴方の場合、支給期間は90日間です。
10年勤めている会社から突然、給料を固定給から歩合制にすると言われました。
このことで退職しようかと思っています。
この場合、退職理由は「会社都合による退職」でいいのでしょうか?
このことで退職しようかと思っています。
この場合、退職理由は「会社都合による退職」でいいのでしょうか?
固定給から歩合制になるとの事ですが、これにより多数の社員の人が不利益になるのでしょうか?
労働契約法には以下と定められています。
「第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。 」
その為、多数の社員が固定給から歩合給になることで不利益が生じるようであれば、歩合給への変更に待った!をかけ、現状通り固定給のままとする事が出来る可能性があります。
あと、退職理由が「会社都合による退職」になるかですが、ちょっと難しい問題ですね。
歩合給になることであなたの給与が85%未満になることが確実に分かっているならば、そのことをハローワークの職員に話しをして「特定受給資格者」になれるとは思います。
但し、今までと同じように働いて、現在の給与の85%以上支給されるのであれば「自己都合退職」扱いになるでしょう。
なので歩合給になることであなたの給与がどうなるかが焦点となりますので、会社から開示された資料を元に給与を計算して、どれくらいのノルマをこなせば85%以上の給与が維持できるのか確認してみてください。
明らかに達成困難なノルマをこなさないと85%未満の給与になるのであれば「特定受給資格者」になれると思います。
労働契約法には以下と定められています。
「第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。 」
その為、多数の社員が固定給から歩合給になることで不利益が生じるようであれば、歩合給への変更に待った!をかけ、現状通り固定給のままとする事が出来る可能性があります。
あと、退職理由が「会社都合による退職」になるかですが、ちょっと難しい問題ですね。
歩合給になることであなたの給与が85%未満になることが確実に分かっているならば、そのことをハローワークの職員に話しをして「特定受給資格者」になれるとは思います。
但し、今までと同じように働いて、現在の給与の85%以上支給されるのであれば「自己都合退職」扱いになるでしょう。
なので歩合給になることであなたの給与がどうなるかが焦点となりますので、会社から開示された資料を元に給与を計算して、どれくらいのノルマをこなせば85%以上の給与が維持できるのか確認してみてください。
明らかに達成困難なノルマをこなさないと85%未満の給与になるのであれば「特定受給資格者」になれると思います。
データー入力の仕事に就きたいのですが、
この仕事の求人って、頻繁にあるもんでしょうか?
あと、データー入力の仕事をなさっている方は、
何で見つけましたか?
それと、PCのスキルはどれ位でしたか?
この仕事の求人って、頻繁にあるもんでしょうか?
あと、データー入力の仕事をなさっている方は、
何で見つけましたか?
それと、PCのスキルはどれ位でしたか?
正社員採用の場合はほとんど新卒の高卒対象だったりするので、あとは短期の派遣やパートですね。わたしはハローワークで何回か見つけましたよ。年度末のあたりになると3ヶ月くらいの短期募集が結構でます。勤務先は主に役所関係。
パソコンのスキルはワープロ3級くらいです。採用試験に適性検査があるところが多かったですね。
中には面接なしで適正検査のみで採用を決められたところもありました。
パソコンのスキルはワープロ3級くらいです。採用試験に適性検査があるところが多かったですね。
中には面接なしで適正検査のみで採用を決められたところもありました。
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