失業保険の待機期間中について教えて下さい!
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。

ここまでは現状の予定ですが・・・

この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?

また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
待期期間中にアルバイトをして消化し切れていないことと、指定日の説明会出席とは別物です。

実際の初回認定日に、質問者さんは待期期間中に2日間のアルバイトに就いたことを申告して、そこから繰り下がる受給開始日を確定していただき、そしてそれ以降の 認定日までの期間の失業認定を受ける、という運びになります。

説明会は、失業給付を受けるうえでの要件にはなっていますが、この説明会自体は受給資格者証を手渡す事務があるとはいえ、失業認定を行う機会ではないです(「初回認定日」が後日指定されるわけなので)。

なお待期期間終了後の2~3日程度の不定期アルバイトは、質問者さんが自己都合退職で「3か月の給付制限」に入る場合には申告も不要です。逆に会社都合退職等ですぐ給付が始まる場合、すべてのアルバイト就業日を漏れなく認定日に申告することが絶対条件になります。

また、「1週あたり20時間以上で、かつ30日を超え就業の見込みあるアルバイト」は、新規就職をなしたとみなされ受給が保留になってしまいますのでご注意を(説明会時の重要説明事項です)。
失業保険の個別延長制度についてです。



現在私は個別延長制度で失業保険をもらっています。



三月末で派遣切りにあい、4月中旬から失業保険をもらっていて、就業出来なかったので個別延長という形で受給が60日延長されました。

期間が9月18日までです。24日に認定日があるのですが、もし、長期のアルバイトをするに辺り、19日から始めるとしたら、24日にハローワークにいけば18日までの失業保険はもらえるのでしょうか?

詳しい方、教えていただけたらありがたいですm(__)m
19日からアルバイトを始めるなら、18日に認定してもらえばいいですよ
仕事が始まってからだと行きにくくないですか?

もちろん、通常の認定日に行ってもいいですが。
とある公立高校3年女子です。
学校に来る求人が大した会社無いから「私自身で探します」と進路指導担当兼担任に言ったところ、「貴女にそんなコネあんの 親の知り合いにお願いするんでしょ?」と怒られました。
誰もコネで行くなんて言ってないじゃないですか。
「自分で探す」と言ったら普通、職安に通うという事だと分かりませんか?
今時ジョブカフェとかヤングハローワークとかそういった選択肢もあるのに、進路指導担当のくせしてそんなのも知らないのでしょうか。
話通じないなと思って、「職安に行きたいという事です」とは言い返しませんでしたけど、新規高卒予定の人って、上記に挙げた様な場所のお世話になる事は出来ないのでしょうか。

親や進路指導主事の前ではペコペコして、生徒の前では偉そうに(実際生徒よりは偉いんですけど)して、全然態度が違います。
三者面談とかで、親が一緒の時はいい先生ぶってるんですけど、普段はほんと駄目です。
進学するつもりだった時に、三者面談で、大学の資料を今度渡すからと言われてて、それを待ってたら、「全然何も言わないけど進路どうなってんの?」と資料を渡すと言ってたことを忘れてるんです。
友達とよく愚痴を言いあってますけど、あまりいい印象は無いです。生徒の間での評判も悪いです。
さあ、愚痴はこれまでにして、繰り返しにはなりますが、新規高卒予定の人って、ジョブカフェやハローワーク、ヤングハローワークのお世話になる事は出来ないのでしょうか。
高校生学職の権限は進路主任に与えられておりハローワークも進路主任を抜きに対応することは禁じられています。
企業も生徒と直接交渉することは禁じられており、進路主任と担任からの推薦状があって初めて就職へステップが進みます。

ハローワークに行くにしても進路主任の許可を取ってくださいね。

高校生学職は一般求人とは違い県が介入するので企業側もルールが定められており高校生求人をハローワークが要望する資料を作成してハローワークの審査を得て初めて高校生が応募することが可能になります。

高校の卒業式を過ぎれば直接ハローワークにある一般求人にも応募できますが本年度の6月までは学校に権限があります。
離職理由についての質問です。
昨年3月から6月末まで、と昨年11月から本年3月15日までの期間で別会社で働きました。
いずれも【契約社員】としての形となるかと思います。

本日、3月15日付で退職した職場から離職票が届きました。
内容を確認したのですが、少し事実と異なる様でしたので、ハローワークに行きました。

内容なんですが…
1つ目の会社の離職理由ですが

23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、更新を希望したにも関わらず、事業主側の事情で更新の合意に至らず離職したとき(更新の確約まではないが、更新をする場合あり等の明記あり)

となっています。


2つ目が問題なんです。

24(2D)-契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))【2A~2C以外】

との記載です。
【更新なし】とは契約書には書かれていません。
会社が認め、本人が更新する意思が有れば更新する事が有る。
との記載です。

この契約書を交わす前に、期間が満了したのちの更新をしたいと昨年11月に当初から申し上げていました。
が、2Dの記載となっています。
また、会社で人事と直接書類を交わしていないのと、私の署名は一切していないので(退職後に送られてきた)、不服の異議申し立てとして、お願いして来ました。


恐らく、特定理由離職者1として給付制限のない受給者として7日間の待機後の認定になるかと思うのですが…

ご回答願います。


私が調べた内容として下記の事を記載しておきます。
また契約書の一部を画像としてアップしておきます。


※特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)

となっているかと思います。
>会社が認め、本人が更新する意思が有れば更新する事が有る。との記載です。
これは更新の可能性があると理解することができますので「特定理由離職者1」に該当すると私は思います。
23(2C)であればH26年3月までは「特定受給資格者」と同等の受給の特典があります。
「補足」
契約書で更新の確約が書かれている場合は特定受給資格者になります。
契約書での確約はなかなかないと思いますが、口頭で更新の約束があった場合でも該当しますがそれには間違いなく話したという承認が必要になります。
また次の質問ですが、4月5日に離職票が来て、いつハローワークに申請したか書いてありませんが、申請して7日間の待期期間がありますがその間に内定しても7日間が過ぎて就職日になった場合は再就職手当の支給対象です。
9年前に雇用保険のある会社を二ヶ月で自主退職しました。この場合、務めていた期間が短い為、雇用保険被保険者は会社からもらっていないと思うのですが、雇用保険に加入していたので 雇用保険被
保険者番号はあるのでしょうか?
ハローワークに行けば、雇用保険被保険者があるか確認してもらえますか?
よろしくお願いします。
ご質問者様が、会社の所轄ハローワーク、或いはご自身の住所の所轄ハローワークに行かれて、用意されてる「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入し、本人・住所を確認できる運転免許証等と一緒に提出すれば、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」を交付していただけますので、過去の雇用保険被保険者番号を確認することは可能です。

しかし、9年も前で、しかも2ヶ月間しか加入していないのであれば、これから加入する雇用保険の加入暦に合算することも出来ませんので、ご質問者様自身がわざわざ手間隙をかけて確認する意味は無いと思いますので、再就職された際に会社側に申し出るだけで十分だと思いますよ…
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