八幡平へ登る時の服装はどの程度がよいでしょうか?
午前10時くらいから茶臼口から茶臼岳や源太森をへて八幡平頂上まで3時間半程度を歩いてみます。
軽装でも問題無いでしょうか?
午前10時くらいから茶臼口から茶臼岳や源太森をへて八幡平頂上まで3時間半程度を歩いてみます。
軽装でも問題無いでしょうか?
先々週 その近辺を歩いていた者です。
晴れた日でも 午前中早い時間は薄手の長袖だけだと肌寒い温度で 動いているとちょうど良く、お昼前後に初めて半袖になれるという感じでした。
八幡平を歩くだけでも 半袖だけでなく薄手の長袖シャツも持っていく必要があります。
加えて薄手のウインドブレーカーやナイロンジャンパーなど簡単なもので良いですから 風を遮ることの出来る上着も持たれた方が良いでしょう。
あとは ビニール合羽と折り畳み傘で良いので 簡単な雨具は持って行ってくださいね。
そのコースだと どこからでも30分以内で車道に降りられるので 本格的な雨具までは必要ないように思います。
靴については 急な上り下りが無く 黒谷地湿原から先は木道と整備された遊歩道なので 歩ける運動靴なら基本的には大丈夫。
ただし、普通の靴だと 濡れた木道が滑りやすかったりするのと、茶臼岳から黒谷地湿原への下りで石が転がる場所を歩くので怪我には気をつけてください。
7月の八幡平近くの写真を上げておきます。
この日(7月20日)は気持ちの良い晴天で 昼過ぎから半袖で行動していたのですが、翌日は一転して強風。
朝からジャケットを着ても暑くない気温で 岩手山への稜線に出てからは フリースまで着る羽目になりました。
山の天候は変わりやすいので くれぐれもお気をつけて。
晴れた日でも 午前中早い時間は薄手の長袖だけだと肌寒い温度で 動いているとちょうど良く、お昼前後に初めて半袖になれるという感じでした。
八幡平を歩くだけでも 半袖だけでなく薄手の長袖シャツも持っていく必要があります。
加えて薄手のウインドブレーカーやナイロンジャンパーなど簡単なもので良いですから 風を遮ることの出来る上着も持たれた方が良いでしょう。
あとは ビニール合羽と折り畳み傘で良いので 簡単な雨具は持って行ってくださいね。
そのコースだと どこからでも30分以内で車道に降りられるので 本格的な雨具までは必要ないように思います。
靴については 急な上り下りが無く 黒谷地湿原から先は木道と整備された遊歩道なので 歩ける運動靴なら基本的には大丈夫。
ただし、普通の靴だと 濡れた木道が滑りやすかったりするのと、茶臼岳から黒谷地湿原への下りで石が転がる場所を歩くので怪我には気をつけてください。
7月の八幡平近くの写真を上げておきます。
この日(7月20日)は気持ちの良い晴天で 昼過ぎから半袖で行動していたのですが、翌日は一転して強風。
朝からジャケットを着ても暑くない気温で 岩手山への稜線に出てからは フリースまで着る羽目になりました。
山の天候は変わりやすいので くれぐれもお気をつけて。
ネットの証券会社で登録する場合、口座はもともと持っている口座を使っても問題ないですか?
できれば、簡単に株のはじめ方を教えてください。
できれば、簡単に株のはじめ方を教えてください。
>ネットの証券会社で登録する場合、口座はもともと持っている口座を使っても問題ないですか?
意味が分かりません。ネット証券会社に口座を開設するにはそのネット証券会社の口座だけです。他の証券会社の口座をネット証券会社で使うなんて事は出来ません。もう、少し本などで株式の基本を勉強して下さい。
意味が分かりません。ネット証券会社に口座を開設するにはそのネット証券会社の口座だけです。他の証券会社の口座をネット証券会社で使うなんて事は出来ません。もう、少し本などで株式の基本を勉強して下さい。
失業手当の給付制限期間中のバイトについて。
給付制限期間中ですが、この年末に7日間のアルバイトをする予定です。
1日8時間の勤務なので、短期バイトとは言えども週40時間を越えてしまいます。
あとから申告をすれば、これは問題ははいのでしょうか。
就職したと見なされてしまうのではと心配なのです。
給付制限期間中ですが、この年末に7日間のアルバイトをする予定です。
1日8時間の勤務なので、短期バイトとは言えども週40時間を越えてしまいます。
あとから申告をすれば、これは問題ははいのでしょうか。
就職したと見なされてしまうのではと心配なのです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
一応上記のような取り決めがあります。
②に該当すると思いますが、7日間では就職とは認められないですね。ハローワークの判断によると思いますので一度相談された方がいいと思います。
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
一応上記のような取り決めがあります。
②に該当すると思いますが、7日間では就職とは認められないですね。ハローワークの判断によると思いますので一度相談された方がいいと思います。
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