地元で就活したい 就職活動生なんですが
大手就職サイトでは
地元の企業は探せません。
この場合 どうすればいいんでしょうか?
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この場合 どうすればいいんでしょうか?
マイナビだと県別に検索できるけど?
それでも難しいなら、地元の新聞社主催の就職サイトや
就職セミナー、ハローワークで探したらよい。
後、地元の国立大学に友人がいるなら、就職課に連れてって
貰って、求人票を見てくれば良いのでは?
それでも難しいなら、地元の新聞社主催の就職サイトや
就職セミナー、ハローワークで探したらよい。
後、地元の国立大学に友人がいるなら、就職課に連れてって
貰って、求人票を見てくれば良いのでは?
焼津か藤枝市で坐骨神経痛によい鍼灸院を教えてください。
以前ある病院で治療を受けていましたが、いっこうによくならずにいます。
鍼灸治療に興味があるのでどこかよい鍼灸院をおわかりでしたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
以前ある病院で治療を受けていましたが、いっこうによくならずにいます。
鍼灸治療に興味があるのでどこかよい鍼灸院をおわかりでしたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
私の知り合いは、焼津市の北斗鍼灸院に通院して治りました。
整体、接骨院で全然変化がなかったのですが北斗鍼灸院に3回行ったらかなりよくなりましたよ。
私も腰痛で通院しましたが、大分楽になりました。
整体、接骨院で全然変化がなかったのですが北斗鍼灸院に3回行ったらかなりよくなりましたよ。
私も腰痛で通院しましたが、大分楽になりました。
行政不服審査法上の行政処分について
市役所で発行する住民票・戸籍などの交付・不交付は、行政不服審査法上の行政処分に該当しないらしいのですが、本当なのでしょうか?
・交付申請→受理→交付
・交付申請→不受理→不交付
(交付申請が不受理になった場合、一般行政証明として不受理証明書を交付することも可能です。)
上記のような流れを見ると、行政処分にあたると思うのですが・・・・・
また、戸籍の届けも行政不服審査法上の行政処分に該当しないのでしょうか?
市役所で発行する住民票・戸籍などの交付・不交付は、行政不服審査法上の行政処分に該当しないらしいのですが、本当なのでしょうか?
・交付申請→受理→交付
・交付申請→不受理→不交付
(交付申請が不受理になった場合、一般行政証明として不受理証明書を交付することも可能です。)
上記のような流れを見ると、行政処分にあたると思うのですが・・・・・
また、戸籍の届けも行政不服審査法上の行政処分に該当しないのでしょうか?
戸籍法
(第123条)
戸籍事件(次条に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分については、行政不服審査法 (昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
(第124条)
第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項までの請求(これらの規定を第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第2項の規定による請求及び第120条第1項の請求について市町村長がした処分に不服がある者は、市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
行政不服審査法第1条第2項において「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」と規定されていますので、戸籍法で審査請求の手続が定められている戸籍関係の処分については、行政不服審査法の対象とならない、ということなのではないでしょうか。
(第123条)
戸籍事件(次条に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分については、行政不服審査法 (昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
(第124条)
第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項までの請求(これらの規定を第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第2項の規定による請求及び第120条第1項の請求について市町村長がした処分に不服がある者は、市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
行政不服審査法第1条第2項において「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」と規定されていますので、戸籍法で審査請求の手続が定められている戸籍関係の処分については、行政不服審査法の対象とならない、ということなのではないでしょうか。
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