失業保険給付に伴う国民健康保険切り替えについて質問です。今まで主人の扶養に入っていましたが、失業保険を受給するので、国民健康保険へ切り替えます。
主人の会社で扶養資格喪失証明を貰うのですが、喪失日の日付はいつにすればよいのでしょうか?本日が初回認定日で2/1~2/21分が月末に振込まれます。2/1でよいでしょうか?
全国健康保険協会(協会けんぽ)なら、所定給付日数のスタート日の2/1に扶養から外れますので、仰る通り2/1です。
他の健保組合では、ハローワークに申請した時点で扶養から外れる場合もありますので、組合に聞くしかありませんね。
従業員をこの秋より雇い、個人事業を始める際の質問です。
やはり人件費というものが一番気になりますが、社員の場合、保険とかの手続きはどうすればいいのでしょうか?こちらの負担額や保険の種類が一切わかりません。また聞いた話によると、給料明細に記されている基本給や営業成果などの項目ごとの支払額の比率によって、節税が出来るなど難しい話を耳にした事があります。

もし参考に意見をいただけたらありがたいです。
新規事業所では、従業員の2分の1以上の加入する旨の同意が得られれば、「社会保険適用届」を年金事務所に申請し
認可を経て適用事業所となり社会保険の2分の1ずつを会社と従業員が負担することになります。

雇用保険も「適用事務所設置届」をハローワークに届け出ることで適用事業所になります。
一般的職種では、事業所が1000分の9.5、従業員が1000分の6、負担することになります。

それから先のことは、実際に事業開始されてからのことになろうかとおもいます。
職種等によって遣り方が様ざまですので、都度、お勉強されて、行かれたら良いと思います。
健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。

1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?

2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。

3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?

お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
貴方の場合 6月で退職されて失業給付の
申請をされる場合は 扶養には入れません。

扶養に入れるのは
①あなたが失業給付を貰い終わってから
失業給付受給資格者票に終了印が押された資格者票を
提出された後になります。
ご自身の都合で退職をされたのでしたら ハロワに申請してから
3ヶ月と7日の待機期間を経て 始めて受給開始期間に入ります。

②失業給付金の申請をしないで (失業給付金を貰わない)ご主人の
扶養になるかのどちらかです。

②の場合には 要請のあった書類を
(例えば 離職票1、2など)提出してくださいと
言われた場合 失業給付金を受けられない為に
提出する場合もあります。

また あなたのお勤めの会社で継続した健康保険
(任意継続健康保険)に入られる場合
保険料は 事業主との折半ではなくなるため
今 払っている健康保険料の倍を支払うことになります。
その他に 国民年金に加入してくださいね。
もしあなたが40歳以上の方で
あったならば 介護保険料も支払うことになります。

任意継続に入られる場合は 退職後20日以内に
手続を完了されていないと入ることが出来ませんので
注意してくださいね。

国民健康保険料ですが 自治体によって
算出方法が違いますのでお住まいの役所の
国民健康保険課に聞かれどちらが安いか判断されると良いでしょう。

また 会社の健康保険ですが退職をされた場合、任意継続に
なりますので入院されている間の 無給部分に対しての傷病手当金は
出ませんので 注意してくださいね。

失業給付金は 日額3611円以上支給されるので
あれば 扶養には入れません。

既に貴方の場合 年収360万でその年の半分の6月まで
お勤めされると言うことは 単純計算で 既に180万円の
収入が見込まれると思いますので限度額をゆうに超えています。

失業給付金を受けるのであれば
すでに扶養限度額を超えてしまう為 税法上の扶養の控除は
受けられません。
また健康保険法の扶養にも入れません。

ただ 失業給付金を貰わずに扶養申請をした場合は
ご主人の扶養に入れると思いますので
健康保険及び 国民年金第3号被保険者に
なることが可能と思いますので
ご主人の会社の総務課に聞かれると良いでしょう。

失業給付を貰わずに 扶養申請する場合は
住民票全部事項や
昨年度の課税証明書
6月までの源泉徴収票(コピー)←退職前に頼んでおくと良いでしょう。
また 離職票1,2の
提出を求められれば 提出されてくださいね。

保険者によって 提出書類は 違いますので
ご主人の会社に確認されると良いでしょう。
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