今月いっぱいで退社をするのですが、次の仕事が決まるまでの 国民年金への切り替えの手続きには どういった書類等が必要なのでしょうか? 住民税、所得税は3ヶ月先まで給料から天引きされるとは聞きました。
厚生年金保険から国民年金保険への切り替えは、ご自身での手続は必要ありません。離職後納付書が送付されてまいります。
>住民税、所得税は3ヶ月先まで給料から天引きされるとは聞きました。
今月(9月)末の退職ですから、3ヶ月先まで給与が支給されるということはありません。したがって、給与から天引きはあり得ません。
住民税は、ご自身で納付(普通徴収という)することになります。給与の支給がなくなるのですから
「所得税」の納付はあり得ません。
>住民税、所得税は3ヶ月先まで給料から天引きされるとは聞きました。
今月(9月)末の退職ですから、3ヶ月先まで給与が支給されるということはありません。したがって、給与から天引きはあり得ません。
住民税は、ご自身で納付(普通徴収という)することになります。給与の支給がなくなるのですから
「所得税」の納付はあり得ません。
失業保険について
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
今現在、傷病手当金を貰いながら次の職場を探しています。
前職は10年間勤めていて、今回初めて退職に至りました。
もし、新しい職場の求人の雇用形態がアルバイトでの採用となった場合に
質問です。(正社員登用があるので、正社員を目指しています)
少し気が早いですが、もし、その職場をまた更に転職か何かの理由で辞める事になった場合、アルバイト雇用から入社したとしても、失業手当の期限や金額は10年間はプラスになるのでしょうか?
それとも、アルバイトからなので、失業手当金は1年目からの扱いになるのでしょうか?
色々インターネットで調べてみたのですが、正社員入社だと引き続き雇用される事はわかったのですが、アルバイトの場合、どうなるのかがわかりませんでした……
わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
前職は10年間勤めていて、今回初めて退職に至りました。
もし、新しい職場の求人の雇用形態がアルバイトでの採用となった場合に
質問です。(正社員登用があるので、正社員を目指しています)
少し気が早いですが、もし、その職場をまた更に転職か何かの理由で辞める事になった場合、アルバイト雇用から入社したとしても、失業手当の期限や金額は10年間はプラスになるのでしょうか?
それとも、アルバイトからなので、失業手当金は1年目からの扱いになるのでしょうか?
色々インターネットで調べてみたのですが、正社員入社だと引き続き雇用される事はわかったのですが、アルバイトの場合、どうなるのかがわかりませんでした……
わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
現在、ハローワークに求職の申し込みをしていないとして(傷病手当金受給中なら失業給付は受給できないので)
、
通算されるのは、離職日より1年以内に再就職した場合になります。
再就職先においても雇用保険の被保険者であることが必要です。
アルバイトの場合、労働条件等によって雇用保険の被保険者になれない場合が有ります。
よって、前職の離職より1年以内にアルバイト就職しても、離職日以後1年以上、雇用保険の被保険者でない期間があると通算されません。
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通算されるのは、離職日より1年以内に再就職した場合になります。
再就職先においても雇用保険の被保険者であることが必要です。
アルバイトの場合、労働条件等によって雇用保険の被保険者になれない場合が有ります。
よって、前職の離職より1年以内にアルバイト就職しても、離職日以後1年以上、雇用保険の被保険者でない期間があると通算されません。
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